民生委員児童委員試論』第6講『出過ぎた行為』
前回(10月13日)は、民生委員活動内容を規定されている、民生委員法第14条3号「3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと」についてお話しをしました。第6講の今回は、それに関わる事例を書きます。
去る10月23日に、年1回開催される、令和7年度泉区地域ケア会議・泉区障害者自立支援協議会において、私が関わった事案に関わる事例発表が求められ、行ってきました。また、その際のグループワークの講評もさせて頂いたので、今回はその事例発表で使ったプレゼン資料を持って今回の講義と致します。個人名は記載していませんが、地域が限定されているので、個人情報保護法上多少問題が生じるかも知れませんので、内容等については、このhpだけのこととして留めて頂けると助かります。

事例のパワポを見せてもらいました。
心からホッとしました。
稀ではあるけど、時に見かけるケースであると思います。トラブルの原因を掘り下げていくとその人たちだけで解決は困難なことが多く、お互いにどうしてよいかわからない状況かと!
行政や町内会に相談しても進展がなかったそのご家族のことを、ご近所の方が先生に相談に来たのですよね。民生委員だから?
毎月出しているおせっかい新聞の最後をいつも読んでいらっしゃったのでしょうか。
「あの方ならなんとかしてくれるかもしれない」と、藁をも掴む気持ちで玄関に向かったのですかね。そんな風に思うと、なんとも頼もしく嬉しい気持ちになってしまいます。
民生委員として「出過ぎた行為」とのことですが、そうでしょうか。
ご近所トラブルは然ること乍ら、雑草の様子から猛暑の時期だったのではと思うと、中にいた高齢女性の命に関わる事例だったとも思われます。
その後の関係機関、近隣住民への声がけ、協力を仰いだこと、そして必要なサービスに繋がったこと。よくぞやってくれましたと思うばかりです。
刈り取った草の山。
ああ、なんてスッキリしたのでしょう。
根っこは残っていると思うので、来年は早めの何らかの対策が必要ですね。
年に一度開催される泉区地域ケア会議・泉区障害者自立支援協議会において事例発表が求められたのには、大きな意義があったと思います。