民生委員児童委員試論』第6講『出過ぎた行為』
前回(10月13日)は、民生委員活動内容を規定されている、民生委員法第14条3号「3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと」についてお話しをしました。第6講の今回は、それに関わる事例を書きます。
去る10月23日に、年1回開催される、令和7年度泉区地域ケア会議・泉区障害者自立支援協議会において、私が関わった事案に関わる事例発表が求められ、行ってきました。また、その際のグループワークの講評もさせて頂いたので、今回はその事例発表で使ったプレゼン資料を持って今回の講義と致します。個人名は記載していませんが、地域が限定されているので、個人情報保護法上多少問題が生じるかも知れませんので、内容等については、このhpだけのこととして留めて頂けると助かります。
