民生委員児童委員試論』第3講『私が行っている民生委員児童委員とての活動』

民生委員児童委員の主な活動(制度で規定している内容)は、民生委員法第14条では次のように規定されています(児童委員としての活動も対象舎が違うだけでほぼ同じなので割愛)。

1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと

2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと

3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと

4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること

5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること

6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと

今月から、民生委員法で定める活動内容について、一項目ずつ私自身の解釈で行っている具体的な内容を書いていきます。

『民生委員児童委員試論』第3講では、「1住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと」について書きます。

この項目において、全ての民生委員児童委員が行っている最も基本的な活動内容は、高齢者独居世帯や老老二人世帯及びその他何らかの課題を有する方々を対象に、1ヶ月に1回定期的に居宅を訪問し、お話しを聴いたり生活の様子を観察することです。

健康上の悩みや介護・生活課題等々、多義に渡ります。民生委員児童委員こうしたお話しに耳を傾けつつ、合わせて生活の様子を観察して、課題が潜んでいないかなどにも配慮しながらお話しに耳を傾けます。

民生委員児童委員によっては、訪問した際に留守でお目にかかれない場合、再度の訪問をして出来るだけ直接お目にかかり様子を聴くようにしている方も多いようです。民生委員児童委員にそうさせるのは、「孤独死」の心配からです。マスコミ等々で孤独死が社会問題として報道されます。家族構成が老老二人世帯や高齢者単身世帯が多くなり、孤独死のリスクが決して他人事や遠くの出来事ではなく、身近にもあり得る状況があるからです。

お話しを聴き、必要に応じて公的機関(多くは、高齢者が多いので地域包括支援センター)へ相談内容を伝え必要な対応を促します。民生委員児童委員の役割は、自らが解決に奔走するのではなく、必要な社会資源に「つなぐ」ことです。こうしたことから、対象者のお話をしっかり聴き、課題を整理して必要な社会資源(関係機関)につなぐまでが役割です。それ以降は、関係機関の役割になります。

民生委員児童委員活動の「入り口」は、この「住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと」です。全ての活動はここから始まります。この為、最も大切な活動と言えます。

曹洞宗大本山永平寺『唐門』(2025-06-21)

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